国民健康保険の稀な加入方法

会社を辞めて「全国健康保険協会」等の保健証が失効したら(保健証を返却したら)、一般的にはいずれかの方法を取らねばなりません。
同一の健保に任意継続加入(最大1年間加入可能 但し本人が保険料を全額負担)するか、役所で国民健康保険に加入する。
国民健康保険は、HWが発行する「雇用保険受給資格者証」に記載された離職理由により保険料の減免の手厚いお情けがあります。
納得のいかない退職に追い込まれた場合は、後者の方が断然お得ですので、多少面倒ですが頑張りましょう。
ピー助が昨年の4月に長年勤めたブラック企業を辞め、運がいいのか悪いのか・・・・
クソ暑い中での労働を回避することが来きまして~
涼しくなりかけたころ・・・昨年の10月、何を勘違いしたのか・・・有害な工場を営む会社に再就職。
そして、辞めたのは2月末付で、今日があれから14日目(ココが重要!)
今、ピー助は無保険の身です。
ルーズなクソ会社が「離職票」を未だ発行していません。
∴その後の手続きが進まず・・・国民健康保険証を持っていません。
つまり花粉症のお薬が無くなりまして、病院に行きますと・・・
かかりつけの病院であれば
不幸な身の上を語り、とりあえずは10割負担で診てくれるでしょうが
久々に通院する様な眼科や皮膚科の病院ならば、恐らく拒否されるのでしょうね~
本日はチョット不安になりましたので、市役所の窓口に相談に行って参りました。
最初に声をかけたお兄さんに事情を話すと
ご丁寧にしかるべき窓口に案内してくれました。
もう少しやせたなら、きっとすっげ~美人だろうと思われるお姉さんの前に座りまして、事情をまた一から話しました。
するとお姉さん曰く
退職した日の翌日から数えて、14日以内に「国民健康保険」の加入手続きをしなくてはいけないそうです。
まさに今日がその14日目・・・・ギリギリセーフ!
そして、こうして窓口に来て相談したことも大正解だそうです。
改めて今日から14日以内に「国民健康保険」の加入手続きをすればいい・・・と
14日を越えた場合の罰則だとかについては聞きませんでしたけど、とにかく来てよかったみたいです。
ルーズなクソ会社の離職票を待たずに、自分で積極的に行動を起こし手に入れる方法を教えて頂きました。
もう少しやせたなら、きっとすっげ~美人だろうと思われるお姉さんに「健康保険・共済組合(加入/喪失)証明書」を頂きました。
こいつをあのクソ会社に持って行き書いてもらい、所轄の社会保険事務所に持って行きまして提出する。
すると何か証明書をくれるのでしょう。その後に市役所に行きまして「国民健康保険」の加入手続きをすることができるそうです。
非常に面倒です。
ま~・・・来週の月曜日に、クソ会社の中で数少ない話の分かる彼に会えば、速やかに離職票が発行されることでしょうけど・・・
ちなみにHWの求人案内の中にクソ会社の募集を発見しました。
その記載内容もでたらめ
以下は 「記載内容 → 実態」です
お仕事は簡単な作業です → それはそれはハードなもの。
丁寧に指導いたします。→ とてもいい加減な指導です。予備知識が無い方には理解が出来ないでしょう。なによりも危険!
福利厚生 → 前述のようなお粗末な会社。トイレは防塵マスク無しでは入れない。シャワー室も無い。安全教育なし!就業規則を見たらきっと驚くことでしょう。
昨年度賞与実績2ヶ月 → 昨年度は0.2ヶ月!
こんな甘い罠に引っ掛かり、また誰かが苦しむのでしょう。
インチキな会社でした。

これもインチキですけど、誰にも迷惑をかけませんから~
一番奥のビオラだけが本物で、それ以外は別の写真のコピーを貼り付けたものです。
明日もご安全に!


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